立教観光クラブ規約

立教観光クラブ賞表彰規則

第1条(適 用)

この規則は「立教観光クラブ賞」(以下単に「クラブ賞」という)の表彰について定める。

第2条(「クラブ賞」の趣旨)

クラブ賞は、観光事業に携わる立教大学校友で、次のいずれかに該当し、母校の名誉をたかめ、かつ同窓の誇りとなる者に授与する。

  1. 1. 観光関連業界において、ユニークな、もしくは特筆すべき傑出した業績を挙げた者。
  2. 2. 立教観光クラブの運営に関して、永年にわたって努力し、その功績が著しく、クラブ並びに業界の発展に寄与した者。

第3条(被表彰者の選定)

  1. 1. 被表彰者は、理事会において、前条の趣旨に則って選定のうえ決定する。
  2. 2. 被表彰者の数は、毎年概ね3名を限度とする。

第4条(表彰方法)

本クラブの事務所は、埼玉県新座市北野1丁目 立教大学観光学部 橋本研究室内に置く。

第5条(会員)

  1. 1. 被表彰者には、表彰状と別に定める様式による表彰メダルを授与する。
  2. 2. 表彰は、立教観光クラブ定期総会において行う。

第5条(細 目)

この規則に定めていない事項は、理事会において決定する。

(付 則)

1.この規則は、昭和55年5月16日より実施する。

立教観光クラブ賞 推薦・選定内規

施 行  昭和62年12月4日

立教観光クラブ賞表彰規則にもとづく被表彰者の選定は理事会で行うことになっているが、該当者の推薦と決定の手続きについては、この内規の定めるところによるものとし、広くその対象者を観光事業に携わる立教大学校友に求め、権威あるクラブ賞をめざしていく。

1.被表彰者

1)業界活動による功労者

  1. ア.観光事業の分野において、企業の役員、団体の代表理事などの要職を歴任し、観光事業の発展に貢献した者。
  2. イ.新聞、テレビなどのマスコミで報道されるような傑出した業績により、観光事業の社会的地位の向上に貢献した者。
  3. ウ.観光事業に対する功績により、勲章、褒章などを受賞した者。

2)クラブ運営の功労者

  1. ア.クラブの役員として永年従事し、当クラブの発展に著しく貢献した者。
  2. イ.その他、クラブ運営のために多大な貢献をした者。

2.推薦手続き

1)理事会による推薦

各役員は理事会または定例の運営委員会において随時該当者を推薦することができる。

2)公募による推薦

会員は規則の趣旨にかなう校友を表彰の対象として推薦することができる。

推薦手続きは、年初に発行する立教観光クラブニュースに推薦要項を掲載し、事務局へ申請するものとする。

推薦しようとする会員は、被推薦者氏名等を用紙に記入して、毎年3月末日までに事務局宛に提出する。

3.選定手続き

  1. 1)前各項による推薦期日は3月末日までとする。
  2. 2)4月の運営委員会において、予備審査をおこない、概ね6名程度の候補者を選出する。
  3. 3)5月の全国理事会において概ね3名の被表彰者を決定する。

立教観光クラブ運営基金規則

第1条

この規則は「立教観光クラブ運営基金」(以下クラブ基金という)について定める。

第2条

「クラブ基金」は、立教観光クラブ(以下クラブという)の活動の運営基金として設定する。

第3条

「クラブ基金」は、クラブ会員有志の寄附により成立する。

第4条

「クラブ基金」は1口2千円とし、有志が自由意思により、1年に1回以上任意の口数の金額を拠出する。

第5条

「クラブ基金」の拠出方法は「立教観光クラブニュース」(以下クラブニュースという)の送付時に同封する郵便局の振込用紙を利用し、所定口座に振込むことによる。

第6条

「クラブ基金」の拠出を行なった会員の氏名は、クラブニュース各号に適時掲載し、公表する。

第7条

「クラブ基金」の運用・支出については、クラブ理事会の承認を前提として行なう。

第8条

「クラブ基金」の会計は、理事の互選による会計担当理事が行なう。

第9条

「クラブ基金」の会計報告は担当理事が会計監査をへた後、理事会ならびに総会で報告し、承認を受けるものとする。

第10条

「クラブ基金」のあり方については、必要に応じて各年の理事会ならびに総会において見直すものとする。

第11条

この規則に定めていない事項については、理事会において決定する。

(付則)

1.この規則は、昭和60年6月21日より実施する。

2.この規則は、平成15年7月10日より改正施行する。

立教観光クラブ外国人留学生奨学金規則
(2015年現在休止中)

第1条

この規則は「立教観光クラブ外国人留学生奨学金」(以下「奨学金」という)について定める。

第2条

「奨学金」制度は立教観光クラブ(以下クラブという)の事業活動の一部として設定する。

第3条

「奨学金」は、クラブ会員の有志の寄附により成立する。

第4条

「奨学金」の寄附は1口5千円とし、有志が自由意志により行なう。

第5条

「奨学金」の寄附方法は、郵便振替、銀行振込、預金口座振替システムによる自動引落し等により行なう。

第6条

「奨学金」の寄附を行なった有志の氏名は、クラブニュースに適時掲載し公表する。

第7条

「奨学金」は立教大学観光学部の正規課程に在籍する私費外国人留学生を対象とし、立教大学の推薦に基づき、理事会にて被支給者を決定する。

第8条

「奨学金」は給与とし、毎年2名、年額各30万円を原則とするが、財務状況により増減員、増減額を理事会にて検討、決定する。

第9条

「奨学金」制度の運営にあたっては、担当理事、奨学金会計担当理事を会長が指名し、運営事務を委嘱する。

第10条

「奨学金」の運用、支出については、クラブ理事会の承認を得て行なう。

第11条

「奨学金」会計担当理事は、クラブ会計担当理事に会計報告を行なう。

第12条

「奨学金」の会計報告は、クラブ会計担当理事が監事による会計監査を受けた後、理事会ならびに総会で報告し、承認を受けるものとする。

第13条

「奨学金」のあり方については必要に応じて各年の理事会ならびに総会において見直すものとする。

第14条

この規則に定めのない事項については、理事会において決定する。

第15条

この規則は平成9年7月2日より実施する。