第1章 総 則
第1条(名称)
本クラブは立教観光クラブ(St.PAUL’S KANKO CLUB)と称する。
第2条(目的)
本クラブは観光事業に従事する立教大学校友の相互の親睦を図り、もって我が国観光事業の発展に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
本クラブは、前条の目的を達成するために、つぎの活動を行なう。
- 1. 会員名簿をWEBにて整備すること。
- 2. 本クラブの活動状況を報告し、会員相互の情報交換を図るため、WEBサイトを運営すること。
- 3. 会員相互の交流・親睦をはかるため、毎年懇親会を開催すること。
- 4. 母校との連携を深める活動等、その他本クラブの目的を達成するために必要と認められる活動を行う事。
- 5. 本クラブの活動内容および決算事項については、ホームページにて公告する。
第4条(事務所)
本クラブの事務所は、埼玉県新座市北野1丁目 立教大学観光学部 橋本研究室内に置く。
第2章 会 員
第5条(会員)
本クラブの会員はつぎのとおりとする。
立教大学校友およびこれに準ずる者で観光事業に携わる者、ならびに学識経験者であり、当期の年会費を納付した者とする。
第6条(特別会員)
本クラブの特別会員はつぎのとおりとする。
立教大学観光学部および同大学院の教授・准教授・講師として在勤中の者とする。
第3章 役 員 等
第7条(役割)
本クラブにつぎの役員を置き、理事会を構成する。
- 1. 会長 1名
- 2. 副会長 5名以内
- 3. 専務理事 10名以内
- 4. 理事 15名以内
- 5. 監事 2名
第8条(役員の職務)
- 1. 本クラブにつぎの役員を置き、理事会を構成する。
- 2. 副会長は会長を補佐し、各担当業務(財務、広報・WEB、会員、渉外、産学連携、等)を分掌・統括し、執行する。また、会長が欠員の時はその職務を行なう。
- 3. 専務理事は、副会長の担当業務を補佐し、業務を執行する。
- 4. 理事は、副会長、専務理事を補佐し、本クラブの一般会務を執行する。
- 5. 監事は会計および財産の状況を監査する。
第9条(役員の任免)
- 1. 会長は、理事会にて選出され、会員総会にて承認されるものとする。
- 2. 理事および監事は、会員の中から、会長が選任する。
- 3. 副会長および専務理事は、理事の中から会長が指名する。
第10条(役員の任期)
- 1. 役員の任期は、2年とする。ただし、補選された者の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された者の任期は他の在任役員の任期と同じくする。
- 2. 役員は任期満了となっても後任者が就任するまで在任する。
- 3. 役員は重任を妨げない。
第11条(名誉会長等)
- 1. 会長の委嘱により、名誉会長、相談役、顧問および参与を置く。相談役は会長経験者、顧問は副会長経験者、参与は理事経験者であることを原則とする。
- 2. 名誉会長は、前会長とする。
第4章 地域連合支部
第12条(地域連合支部)
本クラブは全国に、その組織を拡げるために、つぎの地域区分により地域連合支部を置く。地域連合支部長は、理事のなかから地域性を考慮して、会長が指名する。
- 1. 北海道連合支部 北海道
- 2. 東北連合支部 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島
- 3. 関越連合支部 新潟・群馬・栃木・茨城・長野
- 4. 首都圏連合支部 東京・埼玉・千葉
- 5. 神静山梨連合支部 神奈川・静岡・山梨
- 6. 北陸連合支部 富山・石川・福井
- 7. 中部連合支部 愛知・三重・岐阜
- 8. 近畿連合支部 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山
- 9. 中・四国連合支部 広島・岡山・鳥取・島根・山口・愛媛・高知・徳島・香川
- 10. 九州連合支部 福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・宮崎・大分・沖縄
第5章 総 会
第13条(総会)
- 1. 会長は本規約に従い、二年に一回、会員総会を招集する。
- 2. 会長が必要ありと認める場合は理事の過半数の賛同を得て、臨時総会を開くことができる。
第14条(総会の決議事項)
総会は、この規約に定めるもののほか、規約の改正、その他の重要事項を議決する。
第15条(総会の議決)
総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席会員の過半数を持って議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 理事会
第16条(理事会)
- 1. 理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。
- 2. 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 1. 会務の執行に関する事項
- 2. 会員総会に提出する議案
- 3. 会員総会によって委任された事項
- 4. その他の重要事項
第17条(理事会の構成)
理事会は、会長、副会長、理事および監事をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催し、会務執行の基本事項について協議する。
第18条(議事録)
会員総会および理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第7章 部 会
第19条(部会)
- 1. 本クラブを活性化するために、次の部会を設けるものとする。
- 1. 宿泊・旅行部会
- 2. フードビジネス立教会
- 3. 観光教育研究部会
- 4. シニア部会
- 2. 本規約において、各部会の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 1. 宿泊・旅行部会とは、宿泊・旅行産業研究、情報交換、会員相互の交流・親睦を目的とする部会である。
- 2. フードビジネス立教会とは、飲食産業研究、情報交換、会員相互の交流・親睦を目的とする部会である。
- 3. 観光教育研究部会とは、我が国の観光業界の振興を目的都市、産学共同研究、寄付講座等を実施する。
- 4. シニア部会とは、顧問・相談役・参与を中心に情報交換、交流・親睦を目的とする部会である。
- 3. 新たな部会を設立するには、理事会の承認を必要とする。
第8章 会 計
第20条(予算・決算と会計)
- 1. 本クラブは、会員の年会費及び本クラブホームページ広告掲載料ならびに総会・懇親会の収入をもって運営する。
- 2. 本クラブの予算・決算等会計報告は、理事会の承認を得た後、総会または懇親会にて報告するものとする。
- 3. 本クラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第21条(会費)
- 1. 本クラブの運営は、会員の納める会費によるものとする。
- 2. 年会費は、「2千円」とする。なお、年度途中入会の場合においても、入会時に年会費を納めるものとする。
- 3. 年会費の納付方法は、原則として懇親会での直接支払い、または、本クラブ所定口座に振り込むものとする。
第9章 その他
第22条(入会・名簿管理)
- 1. 本クラブへの入会は、会員資格のある希望者が各連合支部及び各部会事務局へ申し込み、年会費が納付されたときとする。
- 2. 本クラブの会員名簿の管理は、ホームページを通じて行い、名簿事項の変更・更新は、ホームページを通じて、自らこれを行うものとする。
第17条(理事会の構成)
理事会は、会長、副会長、理事および監事をもって校正紙、会長が必要と認めたとき開催し、会務執行の基本事項について協議する。